【自転車も注意】あおり運転が罰則強化!妨害運転の追加規定の内容は?

今回は、2020年6月30日に施行された改正道路交通法に
新設された妨害運転罪(あおり運転)。

一発で免許取り消しや3~5年以下の懲役、または
50万~100万円以下の罰金など

いわゆる「あおり運転」に対して罰則が強化されました。

警察庁が公表したリーフレット

最近では、あおり運転で逮捕されるニュースもたびたび
耳にする事も多く、

この道路交通法改正で、あおり運転が少なくなって
来ることが期待できます。

自動車(クルマ)だけが、あおり運転ではありません。

気をつけたいのは「自転車」

自転車は、道路交通法上「車両」に分類されるため、
道路交通法における車両に関する規定が適用されます。

そこで、自転車も気をつけたい「追加規定」の内容を
調べてみました。

妨害運転罪(あおり運転)の規定内容

出典:警察庁HP
妨害(あおり)運転の対象となる10種類の違反
  • 通行区分違反 (対向車線にはみ出す)
  • 急ブレーキ禁止違反 (むやむに急ブレーキをかける)
  • 車間距離不保持 (車間距離を極端に詰める)
  • 進路変更禁止違反 (急な進路変更など行う)
  • 追い越し違反 (無理・危険な追い越しをする)
  • 減光等義務違反 (パッシングの乱用)
  • 警音器使用制限違反 (執拗なクラクション)
  • 安全運転義務違反 (幅寄せや蛇行運転など)
  • 最低速度違反(高速自動車国道) (高速道路でわざと低速走行)
  • 高速自動車国道等駐停車違反 (高速道路での駐停車)

あおり運転の対象となる危険な運転は、10種類の違反に
なるんですね。

自転車の妨害運転罪(あおり運転)の規定内容

では、自転車での妨害運転罪(あおり運転)の規定内容というと

減光等義務違反(ハイビーム)と高速道路での違反(2つ)を除いた
7種類が対象になるようです。

具体的には、

●逆走などの交通違反    ●幅寄せ
●急な進路変更       ●不必要な急ブレーキ
●ベルを必要以上にならす  ●車間距離の不保持
●追い越し違反・・・
などが想定されています。

対向車線にわざと飛び出したり、クルマの前で急ブレーキを
かけたり、クルマの運転手を挑発しながら蛇行運転をしたり

執拗にベルを鳴らしあおったりと、交通の危険を
生じさせる恐れがあれば該当する可能性があるという事です。

その場合、被害車両の運転手が申告したり
警察官が現認したりして、

ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などの証拠が
立証できた場合には摘発される可能性があります。

当たり前ですが、逃走するなどしたら逮捕される
可能性だってありうるそうです。

行政処分では、14歳以上の自転車の利用者に
危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となります。

受講しないと5万円以下の罰金と定められているそうです。
(安全講習は5000円程度の費用がかかるそうです)

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自転車も注意!あおり運転が罰則強化のまとめ

2020年6月30日に施行された改正道路交通法に
新設された妨害運転罪(あおり運転)のまとめ

今回、改定された内容が

妨害(あおり)運転の対象となる10種類の違反
  • 通行区分違反 (対向車線にはみ出す)
  • 急ブレーキ禁止違反 (むやむに急ブレーキをかける)
  • 車間距離不保持 (車間距離を極端に詰める)
  • 進路変更禁止違反 (急な進路変更など行う)
  • 追い越し違反 (無理・危険な追い越しをする)
  • 減光等義務違反 (パッシングの乱用)
  • 警音器使用制限違反 (執拗なクラクション)
  • 安全運転義務違反 (幅寄せや蛇行運転など)
  • 最低速度違反(高速自動車国道) (高速道路でわざと低速走行)
  • 高速自動車国道等駐停車違反 (高速道路での駐停車)

自転車に対して適用されると思われる内容が

●逆走などの交通違反    ●幅寄せ
●急な進路変更       ●不必要な急ブレーキ
●ベルを必要以上にならす  ●車間距離の不保持
●追い越し違反・・・
など。

「知らなかった!」では、済まされないのが法律ですので

自転車ユーザーは気をつけましょう。
(※もちろん、クルマを運転する人もです。)

私自身、クルマを運転するのですが
はやり無理な割り込みや優先道路を理解していない

ドライバーには腹も立ったりしますが、なるべく
すぐに忘れるようにしています。
(難しいですが・・・(^^;))

よく言われる「ゆとりある運転」を心がけましょう!

交通事故は悲惨です。

交通事故に少ない世の中になったら良いなぁと思います。

最後まで読んで下さってありがとうございました。

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