今回は、2020年6月30日に施行された改正道路交通法に
新設された妨害運転罪(あおり運転)。
一発で免許取り消しや3~5年以下の懲役、または
50万~100万円以下の罰金など
いわゆる「あおり運転」に対して罰則が強化されました。
最近では、あおり運転で逮捕されるニュースもたびたび
耳にする事も多く、
この道路交通法改正で、あおり運転が少なくなって
来ることが期待できます。
自動車(クルマ)だけが、あおり運転ではありません。
気をつけたいのは「自転車」。
自転車は、道路交通法上「車両」に分類されるため、
道路交通法における車両に関する規定が適用されます。
そこで、自転車も気をつけたい「追加規定」の内容を
調べてみました。
妨害運転罪(あおり運転)の規定内容
あおり運転の対象となる危険な運転は、10種類の違反に
なるんですね。
自転車の妨害運転罪(あおり運転)の規定内容
では、自転車での妨害運転罪(あおり運転)の規定内容というと
減光等義務違反(ハイビーム)と高速道路での違反(2つ)を除いた
7種類が対象になるようです。
具体的には、
●逆走などの交通違反 ●幅寄せ
●急な進路変更 ●不必要な急ブレーキ
●ベルを必要以上にならす ●車間距離の不保持
●追い越し違反・・・などが想定されています。
対向車線にわざと飛び出したり、クルマの前で急ブレーキを
かけたり、クルマの運転手を挑発しながら蛇行運転をしたり
執拗にベルを鳴らしあおったりと、交通の危険を
生じさせる恐れがあれば該当する可能性があるという事です。
その場合、被害車両の運転手が申告したり
警察官が現認したりして、
ドライブレコーダーや防犯カメラの映像などの証拠が
立証できた場合には摘発される可能性があります。
当たり前ですが、逃走するなどしたら逮捕される
可能性だってありうるそうです。
行政処分では、14歳以上の自転車の利用者に
危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となります。
受講しないと5万円以下の罰金と定められているそうです。
(安全講習は5000円程度の費用がかかるそうです)
自転車も注意!あおり運転が罰則強化のまとめ
2020年6月30日に施行された改正道路交通法に
新設された妨害運転罪(あおり運転)のまとめ
今回、改定された内容が
自転車に対して適用されると思われる内容が
●逆走などの交通違反 ●幅寄せ
●急な進路変更 ●不必要な急ブレーキ
●ベルを必要以上にならす ●車間距離の不保持
●追い越し違反・・・など。
「知らなかった!」では、済まされないのが法律ですので
自転車ユーザーは気をつけましょう。
(※もちろん、クルマを運転する人もです。)
私自身、クルマを運転するのですが
はやり無理な割り込みや優先道路を理解していない
ドライバーには腹も立ったりしますが、なるべく
すぐに忘れるようにしています。
(難しいですが・・・(^^;))
よく言われる「ゆとりある運転」を心がけましょう!
交通事故は悲惨です。
交通事故に少ない世の中になったら良いなぁと思います。
最後まで読んで下さってありがとうございました。
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